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ビル群

業務案内

帰化許可申請

帰化許可申請相談

帰化申請は、手間と時間がかかる申請です。

様々な条件があり、帰化申請に必要な書類も在留資格により異なります。

当事務所なら、書類取寄せから法務局との事前相談、帰化許可申請書作成まで承ります。

・忙しくて時間が無い方

・本業に専念したい方

・日本語が得意でない方

・手続きがよく分からない方

帰化申請を確実に進めたい方は当事務所にお問い合わせ下さい。

パスポート

入国在留手続

入国在留手続

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書は、日本に上陸しようとする外国人に、その在留目的が入管法に定める在留資格の活動に該当していることを、法務大臣が認定する証明する文書です。

この証明書の交付を受けた外国人は、在外の日本領事館に提示して査証の発給を受けます。

・結婚相手や子供を呼び寄せる場合
・外国にある関連企業から従業員を転勤させる場合
・雇用予定の外国人を呼び寄せる場合
・技能実習生や特定技能労働者を呼び寄せる場合

飛行機

在留資格変更許可申請(VISAの変更)

目的を変更して引き続き日本に在留する為の手続きです。

・留学生が日本で就職する場合

・コックさんが自分の店を持つ場合

・勤めていた会社を退職して事業を始めたい場合

・結婚した場合

・配偶者と離婚した場合

​・配偶者が死亡した場合

在留期間更新許可申請(VISAの更新)

有する在留資格を変更せずに、在留期間を延長する手続きです。

永住許可の申請

永住者への在留資格の変更を希望する場合の手続きです。

​在留資格により要求される書類が異なります。

再入国許可の申請

みなし再入国許可制度を利用しない場合、この手続きをしないまま出国すると、有する在留資格を失うことになります。

就労資格証明書交付申請

転職先の業務が在留資格の活動に該当するかを確認する為の手続き

資格外活動許可申請

資格外活動許可により許可された収益活動を行うことができます。

例:留学生がアルバイトをするとき

​  家族滞在を有する方が働くとき

在留資格取得許可申請

日本で出生した子供で日本の国籍を有しない者が、出生した日から30日以内に、出入国在留管理局に行う手続きです。

短期滞在査証申請

日本に短期の間滞在して行う、商用での業務連絡や観光、親族訪問などの活動に与えられるビザで、「観光ビザ」とも呼ばれています。

国際結婚に関する手続き

配偶者ビザ申請だけではなく、国際結婚手続きにおいても,数多くの実績があります。

韓国証明書・除籍謄本取得

当事務所では、帰化申請ならびに相続の手続きに必要な家族関係登録簿に基づく証明書や除籍謄本を取り寄せから翻訳いたします。

技能実習制度法的保護情報講習講師

技能実習生が入国後講習を受ける際の必須科目です。

田町圭子行政書士事務所では、技能実習生の法的保護情報講習の外部講師を承っております。

その他、在留資格に関するご相談

土日祝日夜間も対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

翻訳・アポスティーユ等外国文書認証手続き

翻訳
  • 韓国家族関係登録簿に基づく証明書・除籍謄本の取得、翻訳

  • 韓国除籍謄本の取得、翻訳

  • フィリピン各種証明書翻訳

  • 中国語各種証明書翻訳

当事務所は、申請手続きだけでなく、翻訳業務も行っており、必要書類の収集から翻訳などトータルにサポートします。

翻訳

その他業務

その他業務

相続手続き

相続人調査及相続関係説明図作成

相続財産調査及相続財産目録作成

遺産分割協議書作成

遺言に関する業務、生前贈与に関する業務

許可・認可申請

風俗営業許可申請、古物営業許可申請など

書類作成

契約書、覚書、証書案など

電話機

お問い合わせはこちら

まずは、お電話にてご相談の予約を決めます。

土日祝日夜間 対応可

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